【産廃業許可】財産的要件とは? 財政能力の有無の判断基準【東京都】

産廃業の許可を受けるためには、必要な車両や容器などの運搬設備を備えるという物的要件を満たしたり、代表者や役員が欠格要件に該当していないことなど、いくつかの要件をクリアしている必要があります。

そのような要件のなかに財産的要件というものがあります。財産的要件を満たすためには、財政能力があると判断されなければなりません。

では、この財産的要件とはどのようなものなのでしょうか? また財政能力の有無はどのように判断されるのでしょうか?

この記事では、産廃異業許可申請の財産的要件について、また財政能力の有無の判断基準などを解説させていただきます。

※タイトルに【東京都】とあるように、この記事では東京都で産廃業許可申請をされる方に向けた記事です。東京都以外で申請される方は、この記事に書かれていることは参考に止めて、詳細を知りたい場合は管轄の行政庁に確認されてください。

産廃業許可申請の財産的要件とは?

産廃業許可申請の財産的要件とは、事業を的確にまた継続して行うことのできる経理的基礎を有していること、という要件です。

この経理的基礎を有しているかどうかの基準は、次に説明する財政能力の有無を確認することで判断されます。

財政能力の有無の判断基準

財政能力の有無の判断は次のフローチャートで確認することができます。ただフローチャートで確認する前にいくつか補足しておくことがあります。

まずフローチャートで追加書類不要と判断された場合は、財政能力があると判断されたことになるので、問題なく産廃業許可の申請をすることができます。

一方、フローチャートで財政能力が基準に満たないと判断された場合でも、追加書類を提出することで申請することができるのでご安心ください。

それではフローチャートで財政能力の有無を確認していきましょう。

※個人事業者の方は法人税を所得税と読み替えて確認してください。

①法人税の納税状況
A 直近の納税額が1円以上かつ3年間に未納税額なし
B 直近の納税額が「0」円、または3年間に未納税額あり

Aは追加書類不要
Bは②に進む
②直近の決算期において債務超過である
債務超過でなければ、追加書類不要
債務超過である場合は③に進む
③返済不要な負債がある
負債がなければ、追加書類「イ」を提出
負債がある場合は④に進む
④返済不要な負債の総額が債務超過額以上である
債務超過額以上でなければ、追加書類「イ」を提出
債務超過額以上の場合は、追加書類「ア」を提出

このフローチャートは理解しやすいように簡略化したものになります。そのため①から④についてもう少し詳しく説明していきます。

①法人税の納税状況

法人税の納税内容を確認します。

直近の納税額が1円以上かつ3年間に未納税額がない場合は、追加書類は不要になります。

しかし、直近の納税額が0円、もしくは直近の3年間に未納税額がある場合は②に進みます。

②債務超過状態の有無

直近決済機の貸借対照表において債務超過であるかどうかを確認します。ちなみに債務超過とは、 負債の総額が資産の総額を上回る状態のことです。

債務超過ではない場合は、追加書類は不要です。

債務超過の場合は③に進みましょう。

③返済不要な負債の有無

直近決済期の貸借対照表に記載された負債の中に返済不要のものがあるか確認します。

ある場合は④に進みます。

ない場合は追加書類「イ」を提出することになります。

④返済不要な負債の総額の確認

返済不要な負債の総額が債務超過額以上かどうかを確認します。

債務超過額以上の場合は追加書類「ア」を提出します。

債務超過額未満の場合は追加書類「イ」を提出します。

追加書類が必要と判断されたら

先ほどのフローチャートで追加書類が判断された場合に提出する追加書類「ア」と「イ」について解説していきます。

追加書類「ア」

まず追加書類「ア」から見ていきましょう。

追加書類「ア」とは、返済不要な負債の額とその負債が返済不要であることが分かる書類、さらに借入金・支払利子の内訳書のことです。

負債が返済不要であることが分かる書類は、債権者の意思を確認するために作成する書類で、任意の書式で作成します。

追加書類「イ」

追加書類「イ」とは、「経理的基礎を有することの説明書」のことです。この書類は、中小企業診断士や公認会計士、または税理士に作成してもらいます。

そのため書類を作成した中小企業診断士や公認会計士、税理士の資格を証明する書類も合わせて提出することになります。

また「経理的基礎を有することの説明書」には、いつ、どのような理由で債務超過になったのか、直近決済機における債務超過額、債務超過を解消するための具体的対策などを記載します。

これらの記載内容が不十分であると判断されると、内容の加筆や追加資料の提出を求められることがあります。そうならないためにも作成してもらうときはその旨も伝えて、必要事項がしっかりと記載された書類を作成してもらうようにしましょう。

まとめ

産廃異業許可申請の財産的要件について、また財政能力の有無の判断基準などを解説させていただきました。疑問は解消されたでしょうか?

財政能力がないと判断されたら追加書類を提出することや、またその追加書類がどのようなものなのかをご理解いただけたかと思います。

またこの記事に書かれていること以外で、産廃業許可申請の財産的要件について疑問がある方は、管轄の行政庁や産廃業許可を専門にしている行政書士に相談することをおすすめします。

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