一般的に「産廃」と呼ばれている産業廃棄物。では「産廃」と聞いてどんな物を想像しますか?

工事現場などで取り壊されたコンクリートやブロックなどの塊りでしょうか? それとも故障して動かなくなった自動車や医療現場で使用された注射針などでしょうか?

たしかにそれらの物は産廃にあたります。しかし産廃はそれらだけに止まらず、かなり広く定義されてます。

この記事では、産業廃棄物とはどういう物のことをいうのか、また産業廃棄物の種類について解説させていただきます。

産業廃棄物とは?

産業廃棄物とはどういう物なのかを説明する前に、「廃棄物」は産業廃棄物と一般廃棄物の2種類存在することを理解しておく必要があります。

一般廃棄物とは産業廃棄物に該当しない廃棄物のことです。主に家庭で排出される家庭用一般廃棄物がそれにあたります。

では産業廃棄物とはどのような廃棄物なのでしょうか?

産業廃棄物とは事業活動に伴って排出された廃棄物のうち、その物の性質から法令及び政令で定めるものをいいます。一般廃棄物よりもかなり限定的に定義されていることがわかります。

また「事業活動に伴って排出」という部分が特に重要です。自治体により判断が異なるので一概には言えませんが、例えば不要になった金庫があるとします。一般家庭の金庫であれば一般廃棄物になりますが、オフィスで使われていた金庫であれば、「事業を伴って排出」されたといえるので自治体によっては産業廃物になる可能性があります。

つまり同じ金庫でも「事業を伴って排出」されたか否かで、自治体の判断によっては一般廃棄物にも産業廃棄物にもなるということです。

ただし産業廃棄物で一点気をつけておくべきことがあります。それは「事業を伴って排出」されたとしても産業廃棄物とはならず、事業系一般廃棄物となる廃棄物が存在すると言うことです。

産業廃棄物は20種類が指定されていて、それに該当しない廃棄物は事業系一般廃棄物ということになります。

では産業廃棄物として指定されている20種類とはどのようなものなのでしょうか?

産業廃棄物の20種類

ここからは20種類の産業廃棄物について説明していきます。産業廃棄物の20種類は次の通りです。

20種類の産業廃棄物

全て燃えがら石炭がら、廃活性剤、炉内掃出物など
全て汚泥工場排水などの処理汚泥など
全て廃油廃潤滑油、廃洗浄油、廃溶剤など
全て廃酸廃硫酸、廃塩酸などのすべての酸性廃液
全て廃アルカリ廃ソーダ液などのすべてのアルカリ性廃液
全て廃プラスチック類合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくずなど
全てゴムくず天然ゴムくず
全て金属くず研磨くず、切削くず、金属スクラップなど
全てガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くずガラスくず、耐火レンガくず、陶磁器くずなど
全て鉱さい高炉、転炉、電気炉などのスラグ
全てがれき類コンクリートの破片、レンガの破片など
全てばいじんばい煙発生施設において発生するばいじんで、集じん施設によって集められたもの
指定紙くず建設工事(工作物の新築、改築など)から発生したものなど
指定木くず建設工事(工作物の新築、改築など)から発生したものなど
指定繊維くず建設工事(工作物の新築、改築など)から発生したものなど
指定動物系固形不要物と畜場で処分した獣畜、食鳥処理場で処理した食鳥など
指定動植物系残さ食料品製造業、医薬品製造業などで、原料として使用された動物性または植物性の固形状の不要物
指定動物のふん尿畜産農業を営む過程で発生した動物のふん尿
指定動物の死体畜産農業を営む過程で発生した動物の死体
産業廃棄物を処分するために処理したもの産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記のものに該当しないもの、コンクリートの固形化物など

表の左部分の「全て」「指定」というのは、「全て」はあらゆる業種の「事業を伴って排出」された廃棄物のことで、「指定」は指定された業種の「事業を伴って排出」された廃棄物のことです。

例えば畳や絨毯などの繊維くずですが、これは業種を建設業に「指定」しているので、建設業以外の業種で「事業を伴って排出」されても産業廃棄物とはなりません。この場合は事業系一般廃棄物となります。

では具体的にどのような業種が指定されているのか見ていきましょう。

指定されている産業廃棄物の業種は次の通りです。

指定されている産業廃棄物の業者

紙くず建設業(工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものに限る)
パルプ、紙、紙加工の製造業、出版業など
壁紙、障子、板紙など(建設業)
印刷を失敗した紙など(出版業など)
木くず建設業(工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものに限る)
木材・木製品の製造業者など
柱など(建設業)
おがくず、木くずなど(製造業者など)
繊維くず建設業(工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものに限る)
繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)
畳、じゅうたんなど(建設業)
綿くず、糸くずなど(繊維工業)
動植物性残さ食料品製造業、医薬品製造業など貝殻、魚の骨、大豆かすなど
動物系固形不要物と畜業、食鳥処理業と畜場で処分した獣畜など
動物のふん尿畜産農業牛、豚、馬、にわとりなどのふん尿
動物の死体畜産農業牛、豚、馬、にわとりなどの死体

繰り返しになりますが、上記の表で指定されていない業種が対象とされている廃棄物を輩出しても、産業廃棄物とはならないことに注意が必要です。

特別管理産業廃棄物とは?

ここまで産業廃棄物と一般廃棄物の説明をしてきましたが、実は他にも廃棄物の種類があります。それは特別管理廃棄物と呼ばれるものです。

特別管理廃棄物とは、取扱いに注意を要する有害な廃棄物のことです。また特別管理廃棄物は産業廃棄物と一般廃棄物の2種類があります。

廃棄物の種類が増えてきたので、ここで一度整理しておきます。

廃棄物まとめ

【産業廃棄物】

  • 産業廃棄物 ※「事業に伴い排出」された産業廃棄物の20種類に該当するもの
  • 特別管理産業廃棄物

【一般廃棄物】

  • 家庭系一般廃棄物
  • 事業系一般廃棄物 ※「事業に伴い排出」されたが産業廃棄物の20種類に該当しないもの
  • 特別管理一般廃棄物

上記の5種類が廃棄物と呼ばれるものになります。

話を特別管理廃棄物に戻します。特別管理の産業廃棄物の種類と、特別管理の一般廃棄物の種類をそれぞれ紹介します。

まず特別管理の産業廃棄物は、引火性の廃油、腐食性の廃酸や廃アルカリ、廃水銀、廃石綿(アスベスト)などです。

特別管理の一般廃棄物は、燃えがら、汚泥、PCB使用部品などが該当します。

特別管理の産業廃棄物と一般廃棄物はともに「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するもの」と規定されています。

取扱いに注意を要する特別管理廃棄物は、処理業の許可が普通の産業廃棄物とは別に基準が設けられているため、取扱うためには特別管理産業廃棄物の許可が必要になってくるので、気をつけなければいけません。

まとめ

産業廃棄物の種類について解説させていただきました。疑問は解消されたでしょうか?

廃棄物には産業廃棄物と一般廃棄物があること、産業廃棄物は20種類あること、またその中でも業種が指定されている産業廃棄物があることなど、ご理解いただけたと思います。

これ以外に産業廃棄物の種類について疑問をお持ちであったり困っていることなどがあれば、管轄の行政庁や産廃業の申請を専門にしている行政書士に相談することをおすすめします。