産業廃棄物収集運搬業を始めるためには必要書類を集めたり作成したりと、やらなければいけないことが山のようにあります。

では許可申請をするまでにどのような手続をしないといけないのでしょうか? また申請をしてから許可が下りるまでどのような流れなのでしょうか?

このページでは、とても複雑な産業廃棄物収集運搬業の許可申請の流れを詳しく解説させていただきます。

※ このページは東京都で許可申請をすることを前提に書いてます。東京都以外の方は参考に止め、正確な情報を知りたい方は各自治体の行政庁にご確認ください。

産業廃棄物収集運搬業の許可申請の流れ

さっそく産業廃棄物収集運搬業の許可申請の流れを見ていきましょう。

次のフローチャートは産業廃棄物収集運搬業の許可申請を始める前にやるべきことから、許可が下りるまでの流れを示したものです。

① 講習会の受講
申請するためには、申請前に講習会を必ず受ける必要があります。
② 申請書の作成
申請書などを収集して記入していきます。
③ 申請日時の予約
申請をするには予約が必要なので、管轄の行政庁に連絡します。
④ 申請
行政庁に来庁して手続を行います。
⑤ 審査
行政庁が審査します。
⑥ 許可証の交付
許可が下りると許可証が交付されます。

産業廃棄物収集運搬業の許可申請はこのような流れです。次に一つずつ詳しく解説していきます。

講習会の受講

申請をするためには講習会の受講を修了している必要があります。

受講を修了しなければならないのは、個人の場合は申請者本人、法人の場合は代表者、役員(監査役及び社外取締役を除く)又は政令使用人です。

申請書の作成

申請書の作成の前に、申請に必要な書類を収集します。東京都の場合、東京都環境局のホームページから申請書などをダウンロードすることができます。

申請書を作成するときは不備がないように、丁寧に記入するようにしましょう。

申請日時の予約

申請は予約制となっています。電話で予約します。また東京都の場合、積替え保管・PCB・優良認定以外の産業廃棄物収集運搬業の許可申請は、インターネットで予約することも可能です。

また予約できる日時が1~2ヶ月後となることもあります。そのためご予約は余裕をもってしたほうがいいでしょう。

申請

予約した日に来庁し、申請書の形式審査をしてもらいます。その後に申請手数料を納付します。

ここからは許可が下りるまで待つことになります。

ただ書類の修正などが必要な場合は、対応することになるのでお気をつけ下さい。

審査

審査期間は約60日です。この60日には土・日・祝日などの都庁閉庁日は含まれません。

また申請書を受理後、書類の修正や追加に要した日数も含まれないです。

目安としてだいたい3ヶ月ほどと考えておくのがいいかと思います。

許可証の交付

長い審査期間を経て、無事に許可が下りると許可証が交付されます。しかし何らかの問題があった場合は不許可になります。不許可の場合は不許可通知書が送付されます。

許可が下りた場合は、原則として許可証の交付は郵送です。

まとめ

産業廃棄物収集運搬業の許可申請の流れについて解説させていただきました。疑問は解消されましたか?

産業廃棄物収集運搬業の許可申請は、講習会を修了していることが必須だったり審査期間が長いため、余裕をもって準備をすることが大事だとご理解いただけたかと思います。

今回解説した産業廃棄物収集運搬業の許可申請の流れについて他にも疑問がある方は、管轄の行政庁や産廃業許可申請を専門にしている行政書士に相談することをおすすめします。