特別管理産業廃棄物とは?取扱うときの注意点は?

廃棄物にはいくつかの種類があります。まず大きく2つに分けることができます。一般廃棄物と産業廃棄物です。

そして産業廃棄物も(普通)産業廃棄物と特別管理産業廃棄物の2つに分けることができます。一方、一般廃棄物のなかにも特別管理一般廃棄物という種類が存在します。

ではこの特別管理産業廃棄物や特別管理一般廃棄物とはどのようなものなのでしょうか? また特別管理産業廃棄物を処理業として取扱う場合、なにか注意すべきことはあるのでしょうか?

この記事では、特別管理産業廃棄物とはどのようなものなのか、また取扱うときの注意点などを解説させていただきます。

特別管理産業廃棄物とは?

まずは特別管理廃棄物とはどのようなものなのかを見ていきましょう。

特別管理廃棄物とは、取扱いに注意を要する有害な廃棄物のことです。この特別管理廃棄物は産業廃棄物と一般廃棄物の2つに分類されますが、どちらも「爆発性・毒性・感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するもの」と廃棄物処理法で規定されています。

特別管理一般廃棄物の具体例としては、PCB含有部品が使用されているエアコンやテレビ、医療機関や研究所などから排出される感染性一般廃棄物などです。

それでは特別管理産業廃棄物とはどのようなものなのでしょうか? 次に説明します。

特別管理産業廃棄物の種類

特別管理産業廃棄物は下の表に記載してるとおり、主に5つに分類することができます。

特別管理産業廃棄物の主な種類

  • 廃油
  • 廃酸
  • 廃アルカリ
  • 感染性産業廃棄物
  • 特定有害産業廃棄物

具体例を挙げると、引火性の廃油、腐食性の廃酸や廃アルカリ、感染性産業廃棄物は血液や汚染物、特定有害産業廃棄物は廃石綿(アスベスト)や廃水銀などです。

特別管理産業廃棄物を取扱うときの注意点

特別管理産業廃棄物は取扱に注意を要するものです。そのため、普通の産業廃棄物とは別に処理基準が定められ、処理業の許可も普通産業廃棄物とは別になっています。

また特別管理産業廃棄物を取扱える処理業者は特別管理産業廃棄物の処理はできますが、普通産業廃棄物の処理をすることはできません。特別管理産業廃棄物のほうが普通産業廃棄物よりも上位のような印象があるので、不思議に思われるかもしれません。しかし先ほども述べたように、特別管理産業廃棄物と普通産業廃棄物は別の処理基準になります。つまりどちらが上ということではなく、それぞれ分けて許可をする必要があるからです。

そういうわけで特別管理産業廃棄物処理業者が普通産業廃棄物の処理をするためには、普通産業廃棄物処理業の許可が必要になる点に気をつけなければなりません。

特別管理産業廃棄物管理責任者の設置義務

特別管理産業廃棄物の排出時業者は、特別管理産業廃棄物管理責任者の設置を義務付けられています。

特別管理産業廃棄物管理責任者になるためには資格が必要です。特別管理産業廃棄物の分類により必要な資格が異なりますが、講習会を修了することで資格を有することもできます。

また特別管理産業廃棄物の排出事業者は特別管理産業廃棄物用の帳簿を備えなければいけない点にも注意が必要になります。

まとめ

特別管理産業廃棄物について解説させていただきました。疑問は解消されましたか?

特別管理産業廃棄物は取扱に注意を要する有害な廃棄物のことで、処理をするためには特別管理産業廃棄物処理業の許可が必要なこと、また排出事業者は特別管理産業廃棄物管理責任者の設置が義務付けられていることなど、ご理解いただけたかと思います。

またこの記事に書いてあること以外に、特別管理産業廃棄物について疑問などがあるときは、管轄の行政庁や産廃業許可を専門にしている行政書士に相談することをおすすめします。

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