【産廃業許可】更新申請の手続はどのようにすればいい? 必要書類や手続の流れは?(東京都・収集運搬業)
産廃業の許可は一定期間を経過すると効力を失ってしまいます。そのため継続して産廃業を行うには更新の手続が必要になってきます。
では産廃業許可の更新申請の手続はどのように行えばいいのでしょうか? また更新申請にはどのような書類が必要で、手続の流れはどのようなものなのでしょうか?
この記事では、産廃業許可の更新申請の手続について解説させていただきます。
※この記事では「東京都」の手続きについて解説しています。「東京都」以外で手続される方は、この記事の内容は参考程度に止めて、詳細はそれぞれの行政庁で確認するようにしてください。
産廃業許可の有効期間
まずは産廃業許可の有効期間から見ていきましょう。
産廃業許可の有効期間は5年間です。ただし優良認定されている場合は7年間となります。
優良認定制度について詳しく知りたい方は、下の記事をお読みください。
産廃業許可の有効期間が過ぎるとどうなる?
更新を怠ってしまい産廃業許可の有効期間が過ぎた場合、当然のことですが産廃業を続けることはできません。
この場合、営業を再開するのなら、また産廃業許可の新規申請をして新たに産廃業許可を受ける必要があります。
また新規申請の審査中は産廃業を営むことはできません。新規申請書を提出して審査が終了するまでの期間に産廃業ができないのは、事業者として相当な痛手になることと思います。
そのようなことにならないためにも、産廃業許可の有効期間を意識して、日々の業務を行うようにしましょう。
産廃業許可の更新申請の期間
産廃業許可の更新申請は、許可の有効年月日の4か月前からすることができます。
ただし、更新申請を行うには事前に予約が必要で、予約できる日時が1~2ヶ月以上先になることがあります。
そのため、早めに予約するように心掛けたほうがいいでしょう。
更新申請の審査中の営業はどうなる?
更新申請の審査中であっても、産廃業許可の有効期間内であれば問題なく産廃業を営むことができます。
審査期間は約60日なので、宅建業免許の有効期間の2ヶ月前までに更新の手続を行えば、有効期間内に審査が終了する可能性は高くなります。(※審査期間の約60日には土日祝日や年末年始が含まれないため、実際は3ヶ月くらいかかると考えておいたほうがいいでしょう)
また、もし更新申請書などに補正をしなければいけない事項があり、補正に時間がかかったために有効期間が過ぎてしまったとしても、審査が終了するまでは従前の産廃業許可が有効であるため営業することが可能であると言えます。
更新申請の手続の流れ
産廃業の更新申請の手続の流れは次のようになります。
※「積替え保管を除く許可」を更新申請するときの流れです
- ①講習会の受講
- 申請前に講習会を修了していることが必要です
- ②申請書の作成
- 申請に必要な書類を収集・作成します
- ③申請日時の予約
- 予約はできるだけ余裕を持って行いましょう
- ④申請
- 行政庁に訪れて申請をします
このとき、申請手数料の納付もします
- ⑤審査
- 審査期間は約60日です
※審査期間には土日祝日、年末年始は含まれません
- ⑥許可証の交付
- 許可証を交付されて、営業開始です
許可証が交付されるまでの流れは上記のとおりです。
もし許可が下りなかった場合は、不許可決定通知が送付されます。
更新申請の必要書類
産廃業許可の更新申請に必要な書類は次のとおりです。
※法人にのみ必要な書類は(法人)、個人にのみ必要な書類は(個人)と記載しています。
更新申請の必要書類
- 申請書
- 変更事項確認書・新旧役員等対照表
- 事業計画の概要
- 運搬車両の写真(カラー)
- 運搬容器等の写真(カラー)
- 事業の開始に要する資金の総額およびその資金の調達方法
- 資産に関する調書(個人)
- 誓約書
- 最新の定款の写し(法人)
- 法人の登記事項証明書(法人)
- 住民票抄本
- 成年被後見人に該当しない旨の登記事項証明書
- 政令使用人に関する証明書
- 申請者の許可証の写し
- 貸借対照表(直近3年分)(法人)
- 損益計算書(直近3年分)(法人)
- 株主資本等変動計画書(直近3年分)(法人)
- 個別注記表(直近3年分)(法人)
- 法人税の納税証明書「その1 納税額等証明用」(直近3年分)(法人)
- 所得税の納税証明書「その1 納税額等証明用」(直近3年分)(個人)
- 経理的基礎を有することの説明書および記載者の資格証明書、または返済不要な負債の額およびその負債が返済不要であることが分かる書類(任意書式)
- 講習会修了証の写し
- 自動車検査証および自動車検査証記載事項の写し(使用する全車両)
ご覧いただいて分かるように、更新申請には数多くの書類が必要になります。どれも更新申請をするために大切な書類になるため、しっかりと準備するようにしましょう。
いくつか補足で説明します。
運搬容器等の写真は、継続して使用する容器は提出不要になります。ただし、容器に収める廃棄物が異なる場合、新たに泥状の石綿含有産業廃棄物を取扱う場合は、最新版の「石綿含有廃棄物等処理マニュアル」で求める容器の写真の添付が必要になります。
住民票抄本は、本籍が記載されたものでマイナンバーが記載されていないものになります。
また住民票抄本と成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書等が必要になるのは、個人の申請者、法人の役員等、5%以上の株主または出資者、政令使用人のものになります。
更新申請の手数料
産廃業の更新申請の手数料は、「積替え保管」を「除く」のか「含む」のかによって異なります。
「除く」場合は42,000円、「含む」場合は73,000円です。
申請書を提出するときに必要になるので、申請の際はしっかりと用意して行政庁に行くようにしましょう。
まとめ
産廃業許可の更新申請について解説させていただきました。疑問は解消されたでしょうか?
産廃業許可の有効期間や更新申請に必要な書類、更新申請の手続の流れなどをご理解いただけたかと思います。
またこの記事に書かれていること以外で、産廃業許可の更新申請について疑問などがあれば、管轄の行政庁や産廃業許可を専門にしている行政書士に相談することをおすすめします。