【産廃業許可】事前計画書とは?どういう場合に必要? どうやって作成する?
産業廃棄物の収集運搬業や処分業の申請をするときに、事前計画書というものが必要になるときがあります。
この事前計画書とはどのようなものなのでしょうか? またどのようなときに必要で、どうやって作成すればいいのでしょうか?
この記事では、産廃業許可の事前計画書について解説させていただきます。
※この記事で解説するのは「東京都」で行う事前計画書の手続きについてです。自治体ごとに手続が異なることがあるため、東京都以外で手続きをされる方は、この記事に書かれていることを参考程度に止めてください。また実際に手続きを行うときは、それぞれの自治体に確認してから行うようにしてください。
【産廃業許可】事前計画書とは?
産業廃棄物の収集運搬業や処分業を行うには、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定された基準を満たしていることが必要です。
そのため東京都では、その基準について適正に審査をするために申請等の前に事前計画書の提出を求めています。
つまり事前計画書とは、東京都が適正に審査するために必要な書類であるということです。
ただし産廃業許可に関する申請等のすべてにおいて事前計画書が必要というわけではありません。
次に事前計画書が必要になる場合を見ていきましょう。
事前計画書が必要な場合
事前計画書の提出が必要になるのは、「積替え保管を含む」産業廃棄物収集運搬業の申請をする場合と処分業の申請をする場合です。
申請は新規許可申請の他に、更新許可申請、変更許可申請のことです。これらの申請をする場合は事前計画書の提出が必要になります。
また申請ではありませんが、変更届をする場合も必要になります。覚えておくといいでしょう。
事前計画書の作成
事前計画書を作成するにあたり、いくつか注意すべきことがあります。
まず事前計画書は、施設が複数ある場合は施設ごとに提出が必要になります。
また産業廃棄物と特別管理産業廃棄物の施設について同時に申請する場合は、同じ所在地であってもそれぞれについて事前計画書を提出します。
更新許可申請の場合は、許可期限の6カ月前から提出することができます。
事前計画書の提出は予約制となっているため、あらかじめ電話で予約をして提出に行くようにしましょう。
事前計画書の作成に必要な書類
事前計画書を作成するために必要な書類は次のとおりです。
事前計画書に必要な書類
- 事前計画書表紙
- 都許可証の写し(他の産業廃棄物の許可を含む)
- 施設の案内図
- 用途地域を示す図面
- 施設の周辺図
- 施設周辺の写真
- 変更の概要(新規申請の場合は不要)
- 施設内配置図(変更前と変更後)
- 施設内写真(変更後)
- 保管する産業廃棄物の一覧表(変更前と変更後)
- 産業廃棄物の保管場所(図面・計画容量)(変更後)
- 保管容器のカタログ等
- 産業廃棄物の保管場所の写真(変更後)
- 作業手順書
- 施設清掃に関する説明
- 生活環境の保全上の措置等
- 重機一覧表
- 重機の写真
- 重機の使用権原
- 使用権原を証明する書類等(土地、建物、公図)
- 関係法令に関する書類(環境確保条例)
- 関係法令に関する書類(その他)
- 説明対象者を示す図面
- 説明資料
- 説明経過書
- 同意書等(同意等を頂けた場合)
新規に「積替え保管施設」を設置する場合は、変更前に関する書類の提出は不要になります。
写真は事前計画書提出日の3ヶ月以内に撮影したものに限ります。
また提出部数は正副2部です。副本は正本のコピー可で、申請者の控えとなります。
以上のことに気をつけて書類を作成するようにしましょう。
許可取得までの流れ
最後に、産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含む)の許可取得までの流れを解説します。
許可取得までの流れはつぎのようになります。
- ①事前計画書を提出
- 提出前に必要に応じて事前相談もしましょう。
また事前計画書の提出は予約制となっています。
必ず予約をしてから提出に行きましょう。
- ②工事等着手・施設整備
- 事前計画書の確認で基準に適合していると判断されたら、施設などの工事に着手します。
- ③許可申請書や変更届出書を提出
- 現地審査で基準に適合と判断されたら、許可申請書などを提出します。
- ④許可証の交付
- 申請書等の内容を審査され許可をすることを認められたら、許可証が交付されます。
上記のような流れになります。
もし審査などで基準に適合していないと判断されても、適合するように修正等を行うことができます。
ただできるだけ早く許可証を交付されるためには、なるべく不適合と判断されないように丁寧に書類の作成などを行うようにしましょう。
まとめ
産廃業許可の事前計画書について解説させていただきました。疑問は解消されたでしょうか?
事前計画書の提出が必要になる場合、事前計画書の作成に必要な書類や許可証が交付されるまでの流れなどをご理解いただけたかと思います。
この記事に書かれていること以外で、事前計画書について疑問などがあれば、管轄の行政庁や産廃業許可を専門にしている行政書士に相談することをおすすめします。