【産廃業許可】変更申請と変更届はなにが違う?どんなときに必要?
産廃業の許可を受けたあと、登録されている事項に変更があった場合は手続きを行う必要があります。
しかし産廃業許可には変更申請と変更届という似たような名称の手続が2種類存在します。(「変更申請」は正式には「変更許可申請」といいますが、この記事では「変更申請」と略して書かせていただきます)
この変更申請と変更届の違いはどのようなものなのでしょうか? またそれぞれの手続を行う必要があるのはどのような場合なのでしょうか?
この記事では、産廃業許可の変更申請と変更届の違いについて、またそれぞれの手続の特徴などを解説させていただきます。
※この記事では「東京都」の手続について解説しています。「東京都」以外で手続をされる方は、この記事の内容は参考程度に止めて、詳細はそれぞれの行政庁で確認するようにしてください。
変更申請と変更届の違い
産廃業の変更申請と変更届の違いは、大きく分けて2つあります。
1つは変更の手続をするタイミングです。変更申請の場合は、一定の事項を変更する前に手続きを行います。そのため変更申請は事前の手続きであると言えます。一方、変更届は変更のあとに手続きを行います。つまり事後の手続きです。
変更申請は事前の手続で変更届は事後の手続、これが1つ目の違いです。
もう1つの違いは、変更をする事項の違いです。変更申請は「事業の範囲」を変更するときに必要になります。変更届は「事業の範囲」以外の登録されている事項を変更するときです。これが2つ目の違いになります。
上記のことから変更申請と変更届の違いは、手続を行うのが事前なのか事後なのか、また変更する事項が「事業の範囲」に関することなのか「事業の範囲」以外のことなのかが異なる点であるといえます。
では、次に変更申請や変更届が必要になる場合について見ていきましょう。
変更申請が必要になる場合
変更申請が必要になる場合は、前述したように「事業の範囲」が変更されるときです。具体的には次のような場合に変更申請を行う必要があります。
変更申請が必要になる場合
- 収集運搬業または処分業で、取り扱う産業廃棄物の種類を増やす場合
- 収集運搬業で、石綿含有産業廃棄物、水銀仕様製品産業廃棄物および水銀含有ばいじん等の取扱を無から有に変更する場合
- 収集運搬業で、「積替え保管を除く」許可から「積替え保管を含む」許可に変更する場合
- 処分業で、処分の方法を変更または追加する場合
上記のように「事業の範囲」が変更されるときに変更申請を行う必要があります。
ただし、取り扱う産業廃棄物の種類を増やす場合は変更申請ですが、種類を減らす場合は変更届になるためお気をつけ下さい。
変更届が必要になる場合
次に変更届が必要になる場合を見ていきましょう。変更届が必要になるのは次のようなケースです。
変更届が必要になる場合
- 法人の名称の変更
- 個人事業者の氏名の変更
- 法人の本店所在地の変更
- 個人事業者の住所の変更
- 法人の代表者の変更
- 法人の役員等の変更
- 政令使用人の変更、株主等の変更
- 運搬車両の変更
- 運搬船舶の変更
- 運搬車両用の駐車場所在地の変更
- 取り扱う産業廃棄物の種類の減少
- 政令市(八王子市)における積替え保管許可の有無の変更
- 産業廃棄物処理業の廃止
- 欠格要件該当の届出
- 積替え保管施設または中間処理施設に関する変更
上記のような事項を変更や廃止等をするときに変更届を行うことになります。
まとめ
産廃業の変更申請と変更届の違いについて解説させていただきました。疑問は解消されたでしょうか?
変更申請と変更届は大きく分けて2つの違いがあること、またそれぞれの手続を行う必要がある場合などをご理解いただけたかと思います。
この記事に書かれていること以外に、産廃業の変更申請と変更届の違いについて疑問などがあれば、管轄の行政庁や産廃業許可を専門にしている行政書士に相談されることをおすすめします。