産業廃棄物収集運搬業の許可申請をするとき、実に様々な書類が必要になります。また個人が申請するときと、法人が申請するときで、必要書類が異なります。
この記事では、産業廃棄物収集運搬業の許可申請に必要な書類について解説させていただきます。
産業廃棄物収集運搬業の許可申請の必要書類
前述したように、産業廃棄物収集運搬業の許可申請に必要な書類は、個人が申請するときと法人が申請するときで異なります。
まずは個人が申請するときの必要書類から見ていきましょう。
個人が申請する場合の産業廃棄物収集運搬業の許可申請の必要書類
個人が申請する場合に必要になる書類は次の通りです。
個人が申請する場合の必要書類
- 産業廃棄物収集運搬業許可申請書
- 事業計画の概要
- 運搬車両(又は船舶)の写真(カラー)
- 運搬容器等の写真(カラー)
- 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法
- 資産に関する調書
- 誓約書
- 住民票抄本
- 成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書
- 政令使用人に関する証明書(政令使用人がいる場合)
- 申請者の許可証の写し
- 所得税の納税証明書「その1 納税額証明用」
- 経理的基礎を有することの説明書及び記載者の資格証明書、又は返済不要な負債の額及びその負債が返済不要であることが分かる書類
- 講習会修了証の移し
- 自動車検査証及び自動車検査記録事項の写し(使用する全車両)
個人が申請する場合、けっこうな数の書類が必要になります。どのような書類なのかは、後ほど1つずつ解説していきます。
法人が申請する場合の産業廃棄物収集運搬業の許可申請の必要書類
では次に法人が申請する場合に、必要になる書類を見ていきましょう。法人の必要書類は次の通りです。
法人が申請する場合の必要書類
- 産業廃棄物収集運搬業許可申請書
- 事業計画の概要
- 運搬車両(又は船舶)の写真(カラー)
- 運搬容器等の写真(カラー)
- 事業の歌詞に要する資金の総額及びその資金の調達方法
- 誓約書
- 最新の定款の写し
- 法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
- 住民票抄本
- 成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書等
- 政令使用人に関する証明書(政令使用人がいる場合)
- 申請者の許可証の写し
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 株主資本等変動計算書
- 個別注記表
- 法人税の納税証明書「その1 納税額等証明用」
- 経理的基礎を有することの説明書及び記載者の資格証明書、又は返済不要な負債の額及びその負債が返済不要であることが分かる書類
- 講習会修了証の写し
- 自動車検査証及び自動車検査証記録事項の写し(使用する全車両)
法人の場合は、個人の場合と比べてさらに必要書類が多いことが分かります。また聞き慣れない書類もあるかと思いますので、個人で必要な書類と併せて、次に説明します。
産業廃棄物収集運搬業許可申請の必要書類の解説
ここからは必要書類を一つずつ簡単に説明していきます。かなりの種類があるので、気になった書類だけ確認するのもいいかと思います。
産業廃棄物収集運搬業許可申請書
許可申請をするために一番大事な書類です。東京都の場合、東京都環境局のホームページからダウンロードできます。
事業計画の概要
事業計画の概要を記入する書類です。具体的には、取り扱う産業廃棄物の種類や運搬量、運搬車両の一覧など、かなり詳細に記入する必要があります。
東京都の場合、東京都環境局のホームページからダウンロードできます。
運搬車両(又は船舶)の写真(カラー)
車両を真正面や真横から撮影した写真を貼付して提出する書類です。
東京都の場合、東京都環境局のホームページからダウンロードできます。
運搬容器等の写真(カラー)
運搬容器等を撮影した写真を貼付して提出する書類です。会社名のはいった看板の前で撮影するなど、細かい指示があるので、規定通りに撮影した写真を貼付ましょう。
東京都の場合、東京都環境局のホームページからダウンロードできます。
事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法
事業の開始に要する資金の総額と資金の調達方法を記入する書類です。
東京都の場合、東京都環境局のホームページからダウンロードできます。
資産に関する調書(個人の申請)
個人が申請するときに提出する書類です。資産や負債を記入します。
東京都の場合、東京都環境局のホームページからダウンロードできます。
誓約書
欠格要件に該当しないことを誓約する書類です。申請者が署名します。
東京都の場合、東京都環境局のホームページからダウンロードできます。
最新の定款の写し(法人の申請)
法人が申請するときは、最新の定款の写しが必要になります。
法人の登記事項証明書(法人の申請)
申請者と5%以上の株主又は出資者(株主又は出資者が法人の場合)の登記事項証明書が必要になります。この登記事項証明書は履歴事項全部証明書で問題ありません。
住民票抄本
本籍が記載されていて、マイナンバーが記載されていない住民票抄本を提出します。個人の場合は、申請者と政令使用人がいるときは政令使用人の住民票抄本、法人の場合は、役員等と5%以上の株主又は出資者(株主又は出資者が法人の場合)、政令使用人がいるときは政令使用人の住民票抄本が必要になります。
成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書等
成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書等を提出します。提出が必要な人は住民票抄本の場合と同じです。
政令使用人に関する証明書(政令使用人がいる場合)
政令使用人がいる場合は、政令使用人に関する証明書が必要です。ただし法人の必要書類である登記事項証明書(履歴事項全部証明書)に使用人として登録されている場合は、政令使用人に関する証明書の提出は不要になります。
東京都の場合、東京都環境局のホームページからダウンロードできます。
申請者の許可証の写し
新規申請の場合は、他に産業廃棄物に係る許可を有する場合は、その許可証の写しを提出します。
貸借対照表(法人の場合)
法人が申請するときは、直近3年の貸借対照表を提出します。ただし設立直後の法人で1回目の決議が確定していないときは、開始貸借対照表を提出します。その場合は、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記、法人税の納税証明書「その1 納税額等証明用」の提出は不要です。
損益計算書(法人の場合)
法人が申請するときは、直近3年の損益計算書を提出します。
株主資本等変動計算書(法人の場合)
法人が申請するときは、株主資本等変動計算書を提出します。
個別注記表(法人の場合)
法人が申請するときは、個別注記表を提出します。
法人税の納税証明書「その1 納税額等証明用」(法人の場合)
法人が申請するときは、税務署で交付された直近3年の法人税の納税証明書「その1 納税額等証明用」を提出します。
所得税の納税証明書「その1 納税額等証明用」(個人の場合)
個人が申請するときは、税務署で交付された直近3年の所得税の納税証明書「その1 納税額等証明用」を提出します。
個人事業主としての所得がない場合は、直近3年の源泉徴収票の写しを提出することになります。
経理的基礎を有することの説明書及び記載者の資格証明書、又は返済不要な負債の額及びその負債が返済不要であることが分かる書類
財政能力が一定の要件を満たさなかった場合に必要になる書類です。債務超過に陥った理由などを記入します。
東京都の場合、東京都環境局のホームページからダウンロードできます。
講習会修了証の写し
申請前に受講の必要がある講習会の修了証の写しを提出します。
自動車検査証及び自動車検査証記録事項の写し
事業で使用するすべての車両の自動車検査証、自動車検査証記録事項の写しを提出します。
まとめ
産業廃棄物収集運搬業の許可申請に必要な書類について解説させていただきました。疑問は解消されたでしょうか?
産業廃棄物収集運搬業の許可申請は、実に多くの書類が必要なのかご理解いただけたかと思います。
どれも許可を受けるために必要になるので、しっかりと取得や作成をして申請をするようにしましょう。
またこの記事に書かれていること以外に、産業廃棄物収集運搬業の許可申請の必要書類について疑問などありましたら、管轄の行政庁や産廃業許可申請を専門にしている行政書士に相談することをおすすめします。